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事業主の皆さまへ 職業生活と家庭生活の両立支援のために,国の両立支援等助成金を活用ください

ページID:0003415 更新日:2026年6月3日更新 印刷ページ表示

両立支援等助成金

 職業生活と家庭生活の両立支援や、女性の活躍推進に取り組む事業主の皆さんを支援する制度です。
 優秀な人材を確保・定着させるために、ぜひ国の助成金をご活用ください。
 詳しい支給要件や手続きについては、​厚生労働省ホームページ<外部リンク>を参照いただくか、​茨城県労働局<外部リンク>へお問い合わせください。

 
 両立支援等助成金のご案内(リーフレット)<外部リンク> (新しいウインドウで開きます)

 両立支援等助成金支給申請の手引き(2026(令和8)年度版)<外部リンク>(新しいウインドウで開きます) 

1 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行った上で、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合、男性の育児休業取得率が上昇した場合に助成するものです。
 
 両立支援等助成金支給要領(出生時両立支援コース)<外部リンク> 

2 介護離職防止支援コース

 「仕事と介護の両立支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組んだ場合や仕事と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた場合、介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った場合に助成するものです。

 両立支援等助成金支給要領(介護離職防止支援コース)<外部リンク> 

3 育児休業等支援コース

 「育休復帰支援プラン」を策定し、育児休業の円滑な取得・職場復帰の取組を行った場合に助成するものです。

 両立支援等助成金支給要領(育児休業等支援コース)<外部リンク> 

4 育休中等業務代替支援コース

 育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成するものです。

 両立支援等助成金支給要領(育児中等業務代替支援コース)<外部リンク> 

5 柔軟な働き方選択制度等支援コース

 育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った場合等に助成するものです。

 両立支援等助成金支給要領(柔軟な働き方選択制度等支援コース)<外部リンク> 

6 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

 不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。以下、同じ。)、更年期といった助成の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに関する制度を労働者に利用させた場合に助成するものです。のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者が利用し

 両立支援等助成金支給要領(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース) <外部リンク>

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