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土砂等搬入禁止区域の指定について

ページID:0133933 更新日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示

水戸市内における土砂等搬入禁止区域の指定(令和8年9月7日現在)

 水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年水戸市条例第45号。以下「条例」という。)に基づく許可を受けずに土砂等による土地の埋立て等を行った下記の土地について、条例第20条の5第1項に規定する土砂等搬入禁止区域に指定しました。

指定区域

 水戸市元石川町字大山111番3(4,941平方メートル)

 地図

指定期間

 令和8年9月7日から令和9年3月6日まで

指定の理由

 当該土地は、法定の除外事由が無いにもかかわらず、条例に基づく許可を受けずに土砂等による土地の埋立て等が行われ、当該埋立て等が継続されることにより、人の生命、身体又は財産が害されるおそれがあり、生活環境の保全のために必要があると認められるため。

規制の対象

 事業主のみならず、土砂等の搬入者(トラック運転手等)にも規制がかかり、違反した場合は罰則の対象となります。

指定の基準

 土砂等搬入禁止区域の指定は、以下の条例と規則により行います。

 ・水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(令和8年4月1日施行) [PDFファイル/200KB]
 ・水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(令和8年4月1日施行) [PDFファイル/245KB]

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