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遺跡がある場所での工事には届出が必要です

ページID:0002108 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)の中に位置する場所での土木工事や建築工事を行う場合は、文化財保護法に基づき、工事着工の60日前までに届出の提出が必要です。
詳しいお手続きや様式のダウンロードについては、埋蔵文化財関係の手続きをご覧ください。

※実際のお手続きには60日以上かかる場合もありますので、できるだけお早めにご相談ください。

※遺跡範囲の見直しを行い、令和4年4月1日付けで埋蔵文化財包蔵地地図を改訂しました。埋蔵文化財包蔵地としての取扱いを終了した場所や、新たに遺跡範囲内に含まれた場所などがございますので、ご注意ください。

※水戸市ホームページのGoogleマップ(水戸市いせきwebマップ)で水戸市内の遺跡の範囲を閲覧することができます(現在試験運用期間中です)。埋蔵文化財に関する届出等の手続きが必要かどうかについては、表示された遺跡の範囲に該当するしないに関わらず、必ず当センターにて確認してください。