ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 暮らし・手続き > 住民票・戸籍 > 戸籍 > 戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

本文

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

ページID:0087981 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。​詳しくは、こちらをご覧ください。

1. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

​通知書の発送時期は市区町村によって異なります。水戸市に本籍のある方には令和7年7月28日に通知書を発送いたしました。

(2) 氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名に誤りのある方の届出期間は、令和8年5月25日をもって終了いたしました。

(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しが取得できるようになるまでには時間を要します。水戸市に本籍のある方は、令和8年8月末までに戸籍に振り仮名が記載される予定です。

※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

2. 氏名の振り仮名の変更届出方法

窓口での届出

届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。

水戸市の取扱窓口は下記のとおりです。

 
場所 受付日時

市民課1~3番窓口

赤塚出張所、常澄出張所、内原出張所

平日午前8時30分~午後5時15分
本庁舎1階市民相談室(休日受付) 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の午前8時30分~午後5時15分
本庁舎守衛室(夜間受付) 午後5時15分~翌朝午前8時30分

 

郵送での届出

水戸市に本籍のある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。なお、記入誤りなどがあった場合、お越しいただくことがあります。昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。

 

〒310-8610 茨城県水戸市中央1丁目4番1号 

水戸市総務部市民課戸籍係 振り仮名担当 

 

3. 届出の注意点

令和8年5月25日までに振り仮名の届出がされている場合

氏または名の振り仮名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届出なければならないものとされています。

 
  届出人 必要書類
氏の振り仮名

筆頭者及び配偶者

氏の振り仮名の変更届(戸籍法第107条の3の届) [PDFファイル/156KB]

・氏の振り仮名の変更許可の審判書謄本及び確定証明書

名の振り仮名

本人

※届出人に該当する方が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

名の振り仮名の変更届(戸籍法第107条の4の届) [PDFファイル/346KB]

・名の振り仮名の変更許可の審判書謄本

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合

1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、氏または名の振り仮名を変更することが可能です。

 
  届出人 必要書類
氏の振り仮名

第1順位:筆頭者及び配偶者

第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)

第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)

氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条) [PDFファイル/1.11MB]

名の振り仮名

本人

※届出人に該当する方が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条) [PDFファイル/1.03MB]

 

※氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

※一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

4. お問い合わせ先

この制度に関する一般的な問い合わせは法務省で設置するコールセンターで受付します。

 
電話番号 0570-05-0310
受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分

 

 

 

5. 取組の趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

6. 詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。また、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)