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令和9年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について
1 給与支払報告書の提出先
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)は、給与の支払いがあった年の翌年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)で従業員が住んでいる市区町村長あてに提出してください。
(地方税法第317条の6)
2 令和9年度提出分の提出期限及び提出書類
(1)提出期限
令和9年2月1日(月曜日)
※ 事務処理の都合上、令和9年1月15日(金曜日)までの提出にご協力をお願いします。
(2)提出書類
(a) 総括表・・・1事業所につき1枚
(b) 給与支払報告書(個人別明細書)・・・受給者1人につき1枚
(c) 個人住民税の普通徴収切替理由書(普通徴収に該当する従業員がいる場合)
- 令和9年度給与支払報告書総括表(表) [PDFファイル/3.04MB]
- 令和9年度給与支払報告書総括表(裏) [PDFファイル/5.36MB]
- 令和9年度給与支払報告書の提出の手引き [PDFファイル/2.9MB]
- 令和9年度給与支払報告書(個人別明細書)・源泉徴収票 [PDFファイル/2.49MB]
特別徴収一斉指定に伴う注意点
茨城県と県内全市町村では、平成27年度から、法令遵守や従業員の利便性の向上を目的として、原則すべての源泉徴収義務者の皆さんに、従業員にかかる市民税・県民税の特別徴収(給与天引き)を実施していただく取組を進めております。
給与支払報告書(総括表)の提出にあたりましては、令和9年度給与支払報告書の提出の手引き [PDFファイル/2.9MB]をご確認のうえ、記入をお願いします。
なお、普通徴収に該当する従業員(下表の普A~普Fの理由に該当する場合のみ普通徴収(個人納付)とすることが可能)がいる場合は、「普通徴収切替理由書」に該当者の人数を記入し、この従業員の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に略号(普A~普F)を必ず記入して提出してください。記載が無い場合、原則どおり、特別徴収対象者となります。
普通徴収該当者理由
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符号 |
切替理由(下記「普A~普F」以外の理由は不可) |
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普A |
事業所の総従業員数が2人以下 |
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普B |
他の事業所で特別徴収(乙欄該当者) |
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普C |
給与が少なく税額が引けない(【例】年間の給与支払額が115万5千円以下) |
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普D |
給与の支給が不定期(給与の支払が毎月ではない) |
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普E |
事業専従者(個人事業主のみ対象) |
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普F |
退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者 |
※ 上記の普A~普Fの理由に該当する場合のみ、普通徴収とすることが可能です。
3 マイナンバーについて
マイナンバー制度の施行に伴い、平成29年度以降の給与支払報告書の提出から、総括表には給与支払者の個人番号または法人番号を、個人別明細書には受給者、被扶養者及び給与支払者の個人番号または法人番号を記入することが義務付けられております。
事業主の皆さんにおかれましては、制度にご理解をいただき、給与支払報告書へのマイナンバーの記入にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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帳票種類 |
記入する番号 |
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給与支払報告書 |
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給与所得者異動届出書 |
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特別徴収への切替届出書 |
※ 特別徴収義務者が個人事業主の場合は、法人番号欄に個人番号を記載する必要はございませんので、記載しないようお願いいたします。 |
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特別徴収義務者の所在地・名称変更届 |
※ 特別徴収義務者が個人事業主の場合は、法人番号欄に個人番号を記載する必要はございませんので、記載しないようお願いいたします。 |
4 電子データによる給与支払報告書の提出義務について
令和9年1月以降の提出分から、前々年に税務署に提出すべき給与所得の源泉徴収票が30枚以上の事業者の方については、給与支払報告書をeLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務付けられています。
〈提出義務の判定の仕方〉
例えば、令和7年1月に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が30枚の場合、令和9年度の給与支払報告書は、eLTAXまたは光ディスク等により提出する必要があります。
- eLTAXにより提出する場合
eLTAXとは、「地方税ポータルシステム」の呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。eLTAXのご利用には、eLTAXに対応したソフトウェア(PCdesk等)や電子証明書が必要です。PCdeskはeLTAXウェブサイトから無料で利用することができます。詳しくはeLTAX(地方税ポータルシステム)のHP<外部リンク>をご覧ください。
水戸市ではeLTAXの利用を推奨しております。 - 光ディスク等により提出する場合
電子的提出義務のない給与支払者については、令和5年度提出分までは、承認申請書の提出が必要でしたが、税制改正により、令和6年度分からは申請書の提出は不要になりました。電話でのご連絡は不要ですので、提出期限までに本番のデータをご提出ください。詳しくは光ディスク等による給与支払報告書の提出についてをご覧ください。
5 源泉徴収票のみなし提出の特例について
令和9年1月から「源泉徴収票のみなし提出の特例」が始まります。給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、税務署への給与所得の源泉徴収票の提出は不要となります。詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>を御確認ください。









