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指定公金事務取扱者について

ページID:0132034 更新日:2026年8月10日更新 印刷ページ表示

指定公金事務取扱者とは

 指定公金事務取扱者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長から公金事務を委託(指定)されたものをいいます。
  指定公金事務取扱者に指定されたものは、市にかわり手数料や使用料などの公金を徴収できます。

指定公金事務取扱者

 地方自治法第243条の2第1項の規定により、指定した指定公金事務取扱者は次のとおりです。

指定公金事務取扱者
委託先 所在地 指定日 委託期間 委託する歳入

公益財団法人水戸市国際交流協会

水戸市備前町6番59号 令和8年3月27日 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

水戸市国際交流センター使用料