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生活道路における法定速度が引き下げられます
改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が、これまでの60km/hから30km/hに引き下げられます。
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車等の方々を守るために、警察により行われるものです。
市民の皆さんにおかれましては、決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
生活道路における法定速度引き下げに関するチラシ
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/road_guidance/documents/liferosd_safteyspeed.pdf<外部リンク>
生活道路とは?
主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路をいいます。
法定速度とは?
道路交通法施行令により定められた車両の速度制限で、一般道路における自動車の法定速度は60km/hです。
引き続き自動車の法定速度が60km/hになる道路は?
・ 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯車両通行帯が設けられている一般道路
・ 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・ 自動車専用道路
※ 道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度になります。
ゾーン30・ゾーン30プラスエリアは無くなる?
ゾーン30・ゾーン30プラスは、生活道路の交通安全対策として地域の実情に応じて関係機関が連携して整備してきたものであり、改正後も、整備が必要があると認められる場合には、関係機関と調整しつつ整備を進めていきます。
その他
ご不明な点については、以下のホームページをご確認いただくか、水戸警察署(Tel233-0110)へお尋ねください。
茨城県警察ホームページ
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/road_guidance/life_road.html<外部リンク>









