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ナイトツーリズムを支援します
令和8年度の補助金申請の受付は終了いたしました。
事業の趣旨
本市では,多くの重要な観光資源を有する偕楽園・千波湖周辺,弘道館・水戸城跡周辺及び中心市街地の魅力向上と誘客促進を図るため,ナイトツーリズムを支援します。
「ナイトツーリズム」とは
観光誘客を促進するとともに,地域経済の活性化に資すると市長が認める催し活動等のうち,18時から20時までの2時間をその実施の時間に含む事業
補助概要
補助対象事業
次の各号に掲げる要件の全てを満たすナイトツーリズム(ただし,申請日の属する年度において,一の補助対象者につき1事業を限度とします。)
(1)当該補助事業が,宮町1丁目,宮町2丁目,宮町3丁目,三の丸1丁目,三の丸2丁目,梅香1丁目,梅香2丁目,南町1丁目,南町2丁目,南町3丁目,大町1丁目,大町2丁目,大町3丁目,備前町,泉町1丁目,泉町2丁目,泉町3丁目,五軒町1丁目,五軒町2丁目,五軒町3丁目,天王町,大工町1丁目,大工町2丁目,栄町1丁目,栄町2丁目,新荘3丁目,金町3丁目,八幡町,緑町2丁目,元山町1丁目,元山町2丁目,常磐町1丁目,常磐町,千波町,見川町及び見川1丁目のうち下図で定める区域において実施されるものであること。
(1)当該補助事業が,宮町1丁目,宮町2丁目,宮町3丁目,三の丸1丁目,三の丸2丁目,梅香1丁目,梅香2丁目,南町1丁目,南町2丁目,南町3丁目,大町1丁目,大町2丁目,大町3丁目,備前町,泉町1丁目,泉町2丁目,泉町3丁目,五軒町1丁目,五軒町2丁目,五軒町3丁目,天王町,大工町1丁目,大工町2丁目,栄町1丁目,栄町2丁目,新荘3丁目,金町3丁目,八幡町,緑町2丁目,元山町1丁目,元山町2丁目,常磐町1丁目,常磐町,千波町,見川町及び見川1丁目のうち下図で定める区域において実施されるものであること。

(2)当該補助事業の実施に当たり,法令等に基づく許認可が必要な場合は,当該許認可の取得が見込まれるもの
補助対象者
補助事業を実施する団体,法人又は個人事業主で,次の各号に該当するもの
(1) 一般社団法人水戸観光コンベンション協会(以下「協会」という。)又は協会の会員
(2) 協会の会員が参加する団体
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が適当と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,補助対象者としない。
(1)当該事業について,国又は他の地方公共団体から補助を受けている者
(2)水戸市暴力団排除条例(平成24年水戸市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者
(1) 一般社団法人水戸観光コンベンション協会(以下「協会」という。)又は協会の会員
(2) 協会の会員が参加する団体
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が適当と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,補助対象者としない。
(1)当該事業について,国又は他の地方公共団体から補助を受けている者
(2)水戸市暴力団排除条例(平成24年水戸市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は,補助事業に要する経費のうち,次の各号に掲げるものであって市長が適当と認めるもの
(1)会場の設営に係る費用
(2)報償費
(3)物品及び機材の使用料又は賃借料
(4)消耗品の調達に係る費用
(5)広報に係る費用
(6)前各号に掲げるもののほか,市長が適当と認める費用
(1)会場の設営に係る費用
(2)報償費
(3)物品及び機材の使用料又は賃借料
(4)消耗品の調達に係る費用
(5)広報に係る費用
(6)前各号に掲げるもののほか,市長が適当と認める費用
補助金の額
上限500,000円 (補助率1/2)
交付の制限
1 補助金は,一の補助対象者につき,一の年度において1回を超えて交付することができない。
2 補助金は,一の補助事業につき,当該補助事業を開始した年度からその翌々年度までの期間を超えて交付することができない。
2 補助金は,一の補助事業につき,当該補助事業を開始した年度からその翌々年度までの期間を超えて交付することができない。
お問合わせ
補助申請にあたっては,事前に観光課(TEL:029-232-9189)へお問合せください。









